愛知県の最低賃金について

2021/11/10

愛知県の最低賃金は令和3年10月1日から
時間額
955円に改定されました。
(改定前の時間額927円)


(留意事項)
1.    1.最低賃金(愛知県最低賃金、特定最低賃金)は、事業場で働く常用・臨時・派遣・外国人技能実習生・パート・アルバイト、年金受給者である労働者等すべての労働者に適用され、事業主は使用する労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。なお、派遣労働者については、派遣先の都道府県の地域(特定)最低賃金が適用されますので、派遣先を管轄する都道府県労働局・労働基準監督署にお問い合わせ下さい。
2.    2.賃金が時間給以外(月給・日給等)で定められている場合は、賃金を時間当たりの金額に換算して最低賃金時間額と比較します。
3.    3.最低賃金の対象になる賃金には、次の賃金は算入されません。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
③時間外労働・休日労働に対する賃金
④深夜労働に対する割増賃金
⑤精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
4.    4. 精神や身体の障害により著しく労働能力の低い者、断続的労働に従事する者には、愛知労働局長の許可を条件とする最低賃金の減額特例制度があります。
 
支払賃金額を確かめ、最低賃金額を下回ることのないように
ご注意ください。

お問い合わせ先:愛知労働局 労働基準部 賃金課 ℡:052-972-0257

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